大家さんのマイナンバーが必要だってぇ!?

この度、9月2日にてツバメホームズはめでたく一周年を迎えました!ドンドンドンドンパフー。というわけでセルフで祝いの太鼓とラッパを鳴らす小野昌司です。

これもこれもひとえに皆様のご支援、ご愛顧の賜物と心から感謝いたしながら、決算のための領収書にまみれ悲鳴を上げております。

さてさて、弊社も決算という事は、お他所様も決算を迎えている所が多くあります。その関係上か、とあるオーナー様からツバメホームズにお問い合わせがありました。

「うちの物件に法人契約で入居している方が、私のマイナンバーが必要だと言っているんだけど…本当?」

そう、平成28年1月から始まったマイナンバー制度開始により、不動産使用料の支払調書に大家さんのマイナンバーが必要になったのです!…といっても、なんの事やらよくわかりませんよね~。私もはじめはよくわかりませんでした。これはまた話すと非常に長ったらしくややこしいので、かんたんに図で説明しますね。

オーナー様のマイナンバーが必要な場合

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ご入居者様が法人契約であり、年間の賃料が15万円を超える場合、税務署に「不動産の使用料等の支払調書」という書類を提出しなくてはいけません。
その書類に、オーナー様のマイナンバーを記載する必要があるのですね~。

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大家様のマイナンバーは必要ない場合

ご入居者様が通常の個人契約の場合は、大家さんのマイナンバーを提示する必要はありません。(個人間取引のため)

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また、大家さんが法人でご入居者様とご契約されている場合も、法人番号で税務署に情報を提出するため、大家さんのマイナンバーは提示する必要がありません。(法人間取引のため)

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やっぱりよく分からん!という方へ

マイナンバーを他人に教える必なんて抵抗ある、提供したマイナンバーを適切に管理してくれる企業なの?というオーナー様のお気持ちもよくわかりますよね~。

マイナンバー制度も始まったばかりなので、まだ準備が万全ではない企業も多くあり、細かい部分には手が回っていないという事が現状としてあげられます。

よく分からん!うちの場合はどうなの?という方はぜひ気軽にご相談下さいね。

※参考資料
社会保障・税番号制度<マイナンバー>について
国税庁:番号法に基づく本人確認に必要な確認書類等
社会保障・税番号制度<マイナンバー>FAQ(平成28年9月9日現在)

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